こんにちは T.K.です。
今の収入、後4万あれば楽になる!そう思ったことはありませんか?
昨今国も「副業」を推進するようになりました。
副業を始める方は、「何が稼げるか?」等検討される方もいらっしゃると思いますが、採用されなければ始まりません。
さて、同じ副業をするとして、「雇用契約」と「業務委託契約」
採用のされやすさの観点で考えると、どちらが良いか?
手取り金額はどちらの方がお得か?
という疑問に行きつきます。
答えを言うとズバリ「業務委託契約」の方が両方の意味でお得です。
今日はその点について労務・収入の観点からお話しします。
この記事は
労務の観点からの切り口で説明し、どのような契約が採用されやすいか?
社員で行うと収入はどのような変化があるのか?
についてお話しします。
このブログを読み終わるころには、少し戦略的に副業の検討ができるようになると思います。
それでは、始めていきます。
その前に自己紹介
人事を20年やってきました。10社の会社全て採用・面接・能力開発等をしてきました。
うち3社はブラック企業にはまって1年未満での退職をしています。
しかし9回コネを使わない転職を成功させています。40代になって転職により職位と収入アップしています。
労働基準法、社会保険の問題
法律上では「副業を基本認める」よう促されていますが、必ず認めなければならないわけではありません。採用をする側、現在就労している側にも多少の裁量があります。
その裁量の部分で法的には認められても実質労働者が不利な部分があります。
労働時間の問題
そもそもですが、労働基準法は1日8時間、1週間40時間以上働いてはいけません。
もし企業が働かせるのであれば、年に1回「36協定」を提出し、8時間以上の勤務、1週40時間以上の勤務に対して、時間外手当を支給しなければなりません。
さて、問題です!
貴方は、定時が1日7時間のA社に在籍していました。副業をしたいと定時が1日5時間のB社に就職したいとします。A社とB社合計すると、貴方は12時間労働となります。8時間を4時間超えてしまいます。これ、時間外はどうなると思いますか?

答えは、、、副業先のB社が、8時間を超えた4時間分は時間外を払う。、、です。

安全配慮義務として、時間外も上限が決まっています。
例外も多少ありますが基本的には、45時間までです。1日4時間、月20日就労するとして、80時間になってしまいます。
当然、もともとの就業先に「副業の都合で仕事量減らしてもらえませんか?」と頼むことは本末転倒です。言えるわけがありません。
つまり、B社の労働時間は制限されます。
最初から時間外労働手当を必要としていて、さらに労働時間の制限もある社員、企業は採りたいと思うでしょうか?
裏技として、「自分の就労を隠す」ことはできますが、それって後々何かあった時に、被害を被るのは自分です。
それ?いいですか?
保険料の問題
雇用をされた場合一定の条件で社会保険が発生します。
社会保険とは、健康保険、厚生年金と、労働保険の1つである雇用保険を指します。
こちらは、会社と社員で折半して払うのですが、一定条件の元支払い義務が生じます。
一定条件の内容は以下の表にまとめますのでご確認ください。
雇用保険 | 健康保険/厚生年金 | |
週の労働時間 | 20時間以上 | 正社員の3/4または 20時間以上 |
就労期間 | 31日以上働く (見込み含) | 1年以上働く (見込み含) |
その他条件 | 学生ではない | 月の賃金が88,000円以上 社員数501名以上 |
見ていただくとわかるように一定時間働けば、アルバイト等関係ありません。
頑張ってしまうと保険料が発生するので、給与額は必然的に保険料として引かれてしまいます。
労災保険の件
労災保険は、改善をされています。
以前は、就労場所でのけがは就労場所で!だったので、B社でケガをした場合、労災は、B社分しかもらえませんでした。

自分がけがをした場合、A社も休まなければならないので、B社分だけしか保証がないときついですよね。
改善として双方の分保証が降ります。

会社の保証が降りる事でのデメリットは無いので労務の仕組みだけを見るとよく見えます。
但し、A社は、自分の知らないところで、怪我をされて休まれてしまう。
果たして、A社はその副業、認めたいですか?
これは、B社も同じことです。他でケガをするリスクのある人は雇うハードルは必然的に上がります。
業務委託にするメリット
業務委託と言うことは、貴方と会社は、雇用契約を結びません。
あくまで、「委託」という形になります。
ということは、「労働基準法は適用されません」つまり、労働時間の縛りはなくなります。
社会保険についてもA社で健康保険、厚生年金に入っているのであれば、社保加入は不要です。
そもそも雇用されていないので、雇用保険も入る必要はありません。
雇用のリスクなく、仕事を任せられるので、企業の契約を結ぶハードルは下がります。
収入面の比較
社員として雇用契約を結んだ場合、双方の会社で働いた分のトータルが、計算の対象となります。
例えば
A社で200万稼いで、B社で15万稼いだ場合、215万給与がある。
という扱いになります。

業務委託の場合、雇用という関係での労働の対価ではありません。
なお、労働者が年末調整を行った場合、20万まで別に収入があった場合は確定申告は不要、つまり税金の申告は不要!ということです。
今回の例で考えると、
A社で200万稼いで、B社で業務委託にして労働ではない形で15万収入を得た場合、税金は払わなくて良いのです。

また、業務委託の場合、仕事をするのにかかったお金は経費として引くことができます。
例えば15万収入を得るのに、8万のPCを買ったら7万の収入として計算されます。
しかし給与は、もらったお金は通勤手当以外は引くことが出きません。
交通費抜きで15万もらったら15万のままです。
ここまで話すと、「20万なんてすぐじゃん!」という方もいると思います。
個人事業主となり青色申告をした場合、経費を引いたうえ最大65万までは控除が利きます。
経費+最大65万円までは、儲けた額から引いて税金を計算できるのです。
ペーパーワークは結構厳しくなりますが、そのまま独立を考えている人にとっては良い勉強の場となりますよね。
よって収入の面でも、業務委託の方が「副業で稼ぐ」範囲であれば有利と思われます。
まとめ

今回は、副業をしたいとき、
「雇用契約を結ぶのか」、「業務委託(個人として契約をする)のか」
についてお話しました。
その際、業務委託の方がメリットは高いと言いましたが理由は以下のとおりです。
労働や社保の面から見ると、やはり会社にとって採用するにはハードルが高く、本人にとってもあまりメリットはありません。
また、収入の面でも、給与と業務委託料は、税金の算出の差があるため、業務委託の方がメリットは大きいと思います。
副業の収入が多くなった場合、多少ペーパーワークが必要になるかもしれませんが、独立を視野に入れての業務委託をするのであれば勉強になるので、雑多なペーパーワークでさえメリットになります。
この記事が皆さんの副業をするときの参考に少しでもなれば幸甚です。
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